交通事故の保険について
●交通事故の被害者の方
交通事故の治療費や慰謝料などは例外を除いて自賠責保険から支払われることになります。
よって、窓口で支払う金額は0円で、当院が保険請求手続きを代行することで書類作成の
煩わしさもありません。当院では金銭面のことを一切考えることなく、治療に専念していただけます。
●交通事故の加害者の方・自損の方
任意保険を利用することで、加害者の方・自損の方も治療費が0円になる場合もあります。
加害者となってしまった場合は、罪悪感や治療費が高額になるという思い込みでご自身のケガの治療を
我慢されてしまっている方も多いです。しかし、交通事故の衝撃は通常のケガとは比較になりません。
実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方も何人もおみえになります。
加害者だからと言って、治療ができないなんてことはなく加害者の方もしっかりと治療を受ける権利が
ありますので、早めに病院や接骨院での診断と治療をオススメします。あなたが加入している任意保険
の「人身傷害保険」もしくは「搭乗者傷害補償」をもう一度ご確認ください。
「自賠責保険」とは
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に
加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入り
することなく最低限の補償を受けられるよう、被害者の保護救済を目的に国が始めた保険制度です。
※自賠責保険は人身事故のみで物損には適用されません。
国の保証事業
自賠責保険(共済)の対象とならない『ひき逃げ事故』や『無保険「共済」事故』に遭われた被害者に
対し、最低限の補償がなされるように国が設立した事業です。最終的な救済措置として、法定限度額の
範囲内で、国土交通省が加害者に変わって、被害者が受けた損害をてん補します。
●どこに請求すればいいの?
政府保障事業への請求手続きは各損害保険会社で行うことができます。必要な書類をまとめて請求する
ことで、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも給付金を受け取る
ことができます。保険代理店では受付けていませんので、直接、損害保険会社や組合の窓口で申請を
して下さい。
●請求する際の注意点
事故の遭った日から2年が経過してしますと、政府保障事業への請求権は【時効】で消滅するので注意
しましょう。請求できるのは被害者のみで、加害者は請求付加、時効中断制度はありません。
健康保険・搭載保険何等の社会保険の給付が受けられる場合はその金額を差し引いて支払われます。
政府は保証事業として被害者に支払った金額について、加害者に求償を行います。
